観音寺市議会 2022-09-08 09月08日-02号
現在、障害者総合支援法により、聴覚の身体障害者手帳所持者の方には補聴器購入費の助成を行っており、身体障害者手帳を所持していない18歳未満の軽度・中等度の難聴児へも助成制度が設けられていますが、それ以外の方への助成制度はございません。 白川議員御提案の難聴高齢者の補聴器購入助成については、助成対象者や助成内容は様々ですが、全国で複数の自治体が取り組んでおります。
現在、障害者総合支援法により、聴覚の身体障害者手帳所持者の方には補聴器購入費の助成を行っており、身体障害者手帳を所持していない18歳未満の軽度・中等度の難聴児へも助成制度が設けられていますが、それ以外の方への助成制度はございません。 白川議員御提案の難聴高齢者の補聴器購入助成については、助成対象者や助成内容は様々ですが、全国で複数の自治体が取り組んでおります。
社会福祉協議会との連携もありますが、そこで、当市における困難な問題を抱える女性への支援体制の現状についてと、困難女性支援法を受けての本市としての今後の取組についてのお考えをお伺いいたします。 ◎保健福祉部長(佐柳学君) 議長 ○議長(寿賀崎久君) 保健福祉部長 〔保健福祉部長(佐柳 学君)登壇〕 ◎保健福祉部長(佐柳学君) ただいまのご質問にお答えいたします。
本市では、障がい者施策の基本理念としまして、「社会への参加を促進し、にぎわいのあるまち」、また「自立してかがやくまち」、「地域の一員として安心して暮らせるまち」の3つを掲げ、障害者基本法に基づく障がい者計画及び障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障がい児福祉計画を一体的にした東かがわりっぷプランを策定し、障がい者施策を推進して、誰もが安心して地域の一員として暮らせるまちづくりの実現を目指しております
本案は、デジタル化の推進に向けた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する法律及び子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、保育事業等の事業者が作成、保存等を行うもののほか、保護者への説明等のうち書面によることが想定されているものについて、電磁的方法による対応も可能とするなど、所要の改正を行うものであります。
被災者支援につきましては、災害対策基本法、同支援法、災害救助法、地方自治法等の法令の規定で役割分担が決まっております。それに応じて取組が行われていると認識はしております。ここで大事なのは、災害救助法第2条において、「この法律による救助は、都道府県知事がこれを行う」と規定をされております。同法の適用の可否や適用した場合の措置の内容は都道府県が判断し、対応する仕組みとなっております。
続いて、医療的ケア児支援法についてお尋ねをいたします。 たんの吸引や人工呼吸器などが日常的に必要な子どもとその家族を支援する「医療的ケア児支援法」が6月11日に成立をいたしました。この支援法では医療的ケア児の居住地域に関係なく、ひとしく適切な支援をすることを国や自治体の「責務」と明記しており、医療的ケア児が保育所や学校などに通う機会が保障され、家族の負担軽減にもつながることが期待されています。
たんの吸引や人工呼吸器などが日常的に必要な子どもとその家族を支援する医療的ケア児支援法が6月11日に成立しました。9月から施行されます。厚生労働省によると、医療的ケア児は2019年の推計で約2万人を超え、過去10年でほぼ倍増しています。医療の進歩により、従来は救命が難しかった子どもを救えるようになったことが背景にあります。
さらに、今月11日に、医療的ケア児支援法も成立され、自治体の責務も明文化されました。 そこでお伺いします。 医療的ケア児への支援強化について、今後、保育・教育施設において、医療的ケア児等コーディネーターと連携し、医療的ケア児の受入体制の充実を図る考えをお示しください。 2点目は、独り親家庭への支援の充実についてです。
生活困窮者の対応については、平成27年度から生活困窮者自立支援法が施行されたことにより、社会福祉協議会に事業を委託して支援を進めております。生活に困っている要因としては、家庭、職場、引きこもり、そして金銭面など様々なものがございます。
医療技術の進歩に伴い、医療的ケア児が増加するとともに、その実態が多様化し、医療的ケア児、そして、その家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となる中、自由民主党・公明党・立憲民主党などの超党派の国会議員でつくる永田町子ども未来会議が中心となり、議員立法として国会に提出した医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律、通称医療的ケア児支援法が先週
本市におきましては、生活困窮者自立支援法に基づき、丸亀市自立相談支援センター、あすたねっとを丸亀市社会福祉協議会に開設しており、その相談件数は平成30年度は112件、令和元年度も同じく112件であったところ、令和2年度には705件と急増いたしました。
3番目に優先とされている高齢者施設等の範囲は、介護保険施設・居住系介護サービス・老人福祉法による施設・高齢者住まい法による住宅・生活保護法による保護施設・障害者総合支援法による障害者支援施設等、その他の社会福祉法等による施設とされています。
◎健康福祉局長(上枝直樹君) 独り親家庭が就職活動を理由に、保育園に通園できる期間は、どのくらい設けているのかについてでございますが、本市では、独り親家庭に限らず、求職活動中であることを理由に、保育の必要性を認定する期間については、子ども・子育て支援法施行規則に基づき3か月としているところでございます。
○9番(眞鍋 籌男君) ④生活困窮者自立支援法では、福祉事業所を設置していない町村でも支援事業を行うことができるとされていますが、支援事業を開始する考えはありますか。 ○副議長(山下 康二君) 町長。 ○町長(片岡 英樹君) 次に、生活困窮者自立支援法の福祉事務所を設置しない町村での支援事業、いわゆる単独事業はあるかということかと思われます。
こども園では、子ども・子育て支援法の規定による3つの区分に応じて認定される1号認定、2号認定、3号認定の園児が同じ施設で教育・保育を受けます。1号認定は教育標準時間認定とされ、現在の幼稚園における3歳から5歳児を、2号認定は保育認定とされ、現在の保育所における3歳から5歳児を、3号認定も保育認定とされ、現在の保育所のゼロ歳から2歳児をいいます。
様々な相談の中で一例を挙げさせていただきますと、議員御承知のとおり、生活困窮者に対しては、生活困窮者自立支援法に基づく事業が平成27年4月から全国一斉にスタートし、本市では、自立相談支援窓口、通称、あすたねっとを丸亀市社会福祉協議会に開設をいたしました。
子ども・子育て支援法で策定が義務づけられている本市のこども未来計画の中でも、また本市の最上位計画である総合計画の進行管理である行政評価でも、児童館についての方針や評価はこの間一貫して、利用者は増加傾向で一層の充実を図りたいとか、引き続き居場所の確保を図っていきたいとなっています。今年8月に出された行政評価の内部評価。
ご案内のように、児童福祉法の第24条、市町村はこの法律および子ども子育て支援法の定めるところによりということで、中略いたしますけども、保育をしなければならないということで、まさにそのご指摘のとおりでございます。 ○議長(安川 稔君) はい、7番。
舞鶴市では、生活困窮状態にある滞納者の生活再建支援も併せて行うことにより、債権回収をすることができないのかという視点で、新たな取組を行うことを検討し、平成27年4月施行の生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業との連携や、ファイナンシャルプランナーを活用した家計相談事業の実施を軸として生活再建を図り、債権回収につなげる生活再建型債権回収を本格的に実施されています。
生活困窮者自立支援法が平成27年にできまして、三豊市においても、生活保護受給に至る前の段階で経済的自立を応援するための支援策が実施されております。その中の学習支援ですが、高校受験を前にして、中学3年生を対象に今年4年目を迎えております。いろいろ課題はありながらも、子供たちは希望高校に向けて受験勉強に取り組んでおります。